空き家の解体



土地・建物を相続したが、別に居住している場所があり将来も相続した家に住む予定がない。
居住していた親が介護施設に入り、今現在は空き家になっている。など。

上記のような場合は今すぐに住宅の解体をする必要はありませんが、建物はいずれ老朽化していき、管理者が居なければ短期間で著しく老朽化は進むと思われます。
老朽化が進み、倒壊や飛散、脱落や衛生上の問題があった場合、市町村から助言又は指導が行われます。
そこで改善がなければ勧告、勧告でも改善されなければ改善命令が出されます。もし改善命令でも対処しなければ市町村は強制対処が可能です。

また、市町村の改善勧告が出された時点で「特定空家等」となり、固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例が適用されなくなり、実質増税になります。
こうなっては建物が建っている事による減税の特例もなくなり、強制対処されたとしても費用は所有者様が支払わなければなりません。

使わなくなった建物や、今後管理が難しいと思われる家屋の解体をお考えの方も是非一度エムエム商事にご相談下さい。




2024年3月2日追記

空き家の処分をお考えの方は必見です。

空き家の発生を抑制するための特例措置」という制度があるのをご存じでしょうか?
これは空き家を相続したあとに売却した場合、所得税の軽減措置がとられますよ。といった特例措置となっています。
※当初より対象期間が延長されております。

国土交通省HPより引用します。   

概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 また、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
 この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

引用終わり。

期間

この特別措置は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡することが必要。となっています。

内容

この特別措置では、相続した空き家を売却した際に、譲渡所得3000万円までは特別控除を受けることができるようになっています。
相続した空き家を耐震補強して売却するか、解体して更地にして売却すること。または譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。

相続した家の要件

相続開始直前に被相続人が居住していた家屋と土地である事
※老人ホーム等に入居していた等で空家だった場合も対象
相続開始直前に当該被相続人以外に居住をしていた者がいない事
昭和56年5月31日以前に建築された家屋である事
相続してから譲渡まで事業や貸付、居住に使用していない事

譲渡する際の要件

譲渡価格が1億円以下
家屋を譲渡する際は現行の耐震基準に適合するものである事。または譲渡した翌年の2月15日までに耐震補強をする事。または取壊す事。

具体例

国土交通省ホームページにある500万円で譲渡した場合。

昭和55年建築・除却費200万円・被相続人が20年間所有・取得金額不明といった場合…

今回の特例が適用の場合は所得税・個人住民税額0円
適応外なら所得税・個人住民税額55万円

となっており、500万円での譲渡の場合に55万円の節税が可能となっています。

まとめ

今回の特別措置では、耐震基準を満たさない危険な空き家を相続した方は、空き家を耐震補強して譲渡するか、更地にして譲渡した方には減税措置が受けられる。もしくは譲渡した翌年の2月15日までに耐震補強をした。または取壊した。といった内容でもOKといったものになっています。

空き家を相続してそのまま放置されている方で、この特例に合致する方は魅力的なお話ではないでしょうか。

空き家の処分にお困りの方、一度エムエム商事にご相談ください。
弊社は不動産関係にも豊富なネットワークがありますのでご安心下さい。





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