解体工事に係る必要書類など



例えば建築リサイクル法には、床面積80平方メートルを超える解体工事を行う場合には書類提出の義務があります。

上記の解体工事を行う場合、四国中央市では着工1週間前までに工事内容や場所を記した書類を指定された窓口に提出する義務があります。

この届け出は一般的に解体業者が代行するのですが、法律上は施主本人に届け出を義務づけています。
四国中央市では、愛媛県四国中央土木事務所 用地管理課に届け出を提出します。


解体作業中にやむをえず道路に車両を止めておかなければならない場合なども、所轄の警察署に道路使用許可の申請をしなければなりません。
また滅失登記に必要な解体業者が発行する建物取毀し証明書という書類もあります。

このような必要書類も全てエムエム商事がしっかりと処理または発行させていただきます。



建物滅失登記(解体後1か月以内)の提出は施主様でも可能です。
弊社から建物取毀し証明書(取壊証明書)と印鑑証明をお出ししますので、簡単に登記の変更ができます。

もちろん解体作業前には近隣にお住まいの方にご挨拶をします。
その際工期やお問い合わせ先の記されたプリントをお渡しし、工期や工事時間などの説明を丁寧にさせていただきます。

また、令和4年4月1日以降の工事に関しては一定規模以上であれば石綿の事前調査結果の電子申請が義務化されました。
解体工事は80平米以上、リフォームなどの修繕は税込100万円以上の工事が対象となります。

今現在は石綿作業主任技術者の資格を持った方が調査申請する事ができますが、令和5年10月以降は 一般建築物石綿含有建材調査者などの資格が必要となります。





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